在校生・保護者の皆様
HACHIOJI TONE
在校生・保護者の皆様
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学校からのお知らせ
保健室からのお知らせ
感染症治癒証明について
【学校感染症にかかってしまった場合】
学校保健安全法により、生徒が学校感染症にかかった場合、本人の休養と他者への蔓延及び流行を防ぐため、出席停止の措置をとることになっています。
なお、医師から治癒証明・登校許可が出ましたら、登校の際に治癒証明書(担任から配布または下よりダウンロード)を登校再開日の朝礼時に担任へ提出してください。
なお、保護者が記入する「インフルエンザ治癒報告書」は登校を再開する日の朝、生徒が直接保健室に提出してください。
第1類 | 法定伝染病(コレラなど) | 医師の許可が出るまで |
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第2類 | インフルエンザ | 発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで *保護者において「インフルエンザ治癒報告書」を記入する際は基準が違いますのでご注意ください。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を過ぎるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 発疹がかさぶたになるまで | |
急性灰白髄炎 | 急性期の主要症状が消失するまで | |
ウイルス性肝炎 | 主要症状が消失するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後、2日を過ぎるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3類 | 結核、流行性角結膜炎 | 医師の許可が出るまで |
急性出血性結膜炎 | 医師の許可が出るまで | |
その他の伝染病 | 医師の許可が出るまで |
*第3類に関しては学校での流行状況を鑑み出校停止の措置とするかを判断いたします。
出校停止にならない事もありますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症関連
諸届・願の用紙
欠席届に関しては「忌引届」も同様の様式です。
父母と教師の会
八王子高等学校 父母と教師の会々則
父母と教師の会(PTA)の会則をご覧ください。下記のPDFファイルをお開けください。
変更届(住所等)